俺人〜OREGIN〜俺、バカだから人工知能に代わりに頑張ってもらうまでのお話

俺って、おバカさんなので、とっても優秀な人工知能を作って代わりに頑張ってもらうことにしました。世界の端っこでおバカな俺が夢の達成に向けてチマチマ頑張る、そんな小さなお話です。現在はG検定、E資格に合格し、KaggleやProbSpaceのコンペに参画しながら、Pythonや機械学習、統計学、Dockerなどの勉強中です。学習したことをブログにアウトプットすることで、自分の身に着けていきたいと思います。まだまだ道半ばですが、お時間がありましたら見て行ってください。

第7回AI戦略会議『AI事業者ガイドライン案』を読み解く【第5部 AI利用者に関する事項】

今回から、12月21日に開催された第7回AI戦略会議総務省経済産業省の連名で報告された『AI事業者ガイドライン案』を数回に分けて、自分なりにゆっくり読み解いていきたいと思います。

今回は、AI事業者となる各主体がのうち、AI利用者が取り組むべき内容が記載された「第5部 AI利用者に関する事項」を読み解きました。

AIを事業者として利用する皆さんの参考になる情報をご提供できればと思います。

これまでに、読み解いた章については、以下に公開しておりますので、併せてご参照ください。

 oregin-ai.hatenablog.com 

また、G検定でも時事的な法律や制度などの問題も出題されているということなので、受験される方の何かの参考になれれば幸いです。

【目次】

1.ガイドライン全体の構成

AI事業者ガイドライン案』は、別添(付属資料)付録も含めて、大きく5つに分かれています。ガイドラインの用語の定義を中心とした「第1部」、AIの社会的な利用に関する基本理念と指針をまとめAIの利益と社会的リスクへのガバナンス構築の必要性をすべての事業者向けに記載した「第2部」、AIを活用するAI開発者、AI提供者、AI利用者の3主体の留意事項を記載した「第3部」、「第4部」、「第5部」で構成されています。

また、各主体は自身の記載箇所だけでなく、隣接主体に関する事項にも理解を広げることが重要だとされています。

出所:AI事業者ガイドライン案

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2.今回読んだ範囲の概要

今回は、AI開発者が取り組むべき内容が記載された「第5部 AI利用者に関する事項」を読み解きました。

AI 利用者は、AI 提供者から安全で信頼性のある AI システム・サービスを受け、AI 提供者が意図した範囲内で適正利用し、AI システムを運用することが重要であると記載されています。
また、人間の判断を介在させることで、人間の尊厳や自律を保ちつつ、自己や社会を豊かにし、予期せぬ事故を防ぐことも求められています。
加えて、社会やステークホルダーからの理解を得るためにも求められた説明にこたえることが期待されるとともに、効果的な AI 利用のために必要な知識を習得することも期待されています。

3.「 AIシステム・サービス利用時」を読み解く

 AIシステム・サービスを利用するときに取り組むべき事項としては以下のような内容が記載されています。

  • U-2)i. 安全を考慮した適正利用

    • AI提供者が定めた利用上の留意点に従い、AIシステム・サービスを設計範囲内で利用する。

    • 正確で必要な場合には最新性等が担保されたデータの入力を行う。

    • AIの出力の精度とリスクを理解し、適切に利用する。

  • U-3)i. 入力データとプロンプトのバイアスへの配慮

    • 公平性を保つためにバイアスのないデータを入力し、責任を持ってAIの出力が事業利用できるか判断する。

  • U-4)i. 個人情報の不適切入力とプライバシー侵害への対策

    • 個人情報を不適切に入力しないよう注意する。

    • プライバシー侵害を防ぐために適切な情報収集と対策を行う。

  • U-5)i. セキュリティ対策の実施

    • AI提供者のセキュリティ上の留意点を遵守する。

  • U-6)i. 関連するステークホルダーへの情報提供

    • 公平性を保つためにバイアスのないデータを入力し、AIシステム・サービスの出力結果を取得し、出力結果を事業判断に活用した場合は、その旨を関連ステークホルダーに周知する。

  • U-7)i. 関連するステークホルダーへの説明

    • 関連するステークホルダーの性質に応じて、害のない範囲で適正な利用方法を含む情報を平易かつアクセスしやすい形で提供する。

    • 関連ステークホルダーから提供されるデータを利用する場合は、AIの特性や用途、提供先との接点、プライバシーポリシーなどを考慮し、あらかじめ情報提供を行う。

    • AIの出力結果を特定の個人や集団に対する評価の基礎とする場合、AIを利用していることを評価対象となっている当該個人や集団に通知し、必要に応じて人間の判断を求める機会を設ける。

    • 利用するAIシステム・サービスの性質に応じて、関連ステークホルダーからの問い合わせに対応する窓口を設置し、AI提供者と連携して説明や要望を受け付ける。

  • U-7)ii. 提供された文書の活用と規約の遵守

    • AI提供者から提供されたAIシステム・サービスについての文書を適切に保管・活用する。

    • AI提供者が定めたサービス規約を遵守する。

4.「第2部 D. 高度な AI システムに関係する事業者に共通の指針」に関する事項を読み解く

高度なAIシステムを取り扱うAI利用者は、これまでの記載事項に加えて、「第2部 D. 高度なAIシステムに関係する事業者に共通の指針」について以下の対応を促されています。

【遵守すべきである事項】

  • XII.  高度な AI システムの信頼でき責任ある利用の促進と貢献

【適切な範囲で順すべきである事項】

  • I. リスクの特定と軽減
  • II. 導入後の脆弱性の特定と緩和
  • III. 透明性の向上
  • IV. 責任ある情報共有
  • V. リスクベースのアプローチ
  • VI. セキュリティ管理の強化
  • VII. 信頼できるコンテンツ認証
  • VIII. リスク管理への投資
  • IX. 社会問題への対応
  • X. 国際的な技術規格の推進
  • XI. データ保護の重視

5.おわりに

今回は、『AI事業者ガイドライン案』の「第5部 AI利用者に関する事項」を読み解いてきました。
AI利用者は、事業の用途としてAIシステムやサービスを利用する立場にあり、より直接的に公平性、プライバシー保護、セキュリティ対策、関連ステークホルダーへの説明、文書の活用、規約の遵守などが求められていると感じました。

また、逆に開発等で手を入れられる範囲は限られているので、AIサービス提供者の指定する範囲内での利用が重要であるということも理解できました。

次回以降は、別添の付属資料についても読み進んでいきたいと思います。